市販の家庭用

家庭用冷蔵庫を処分する場合は自治会が回収するゴミ回収や粗大ゴミ回収で捨てることはできません。
2001年4月に施行された「家電リサイクル法」により購入者(所有者)に対しリサイクルを義務付けています。
不要になった家電製品から再使用できる部品を取り出し再資源化を推進するための法律です。(家電4品目)

  • 指定引き取り場所へ持ち込む方法
  • 家電量販店で回収、持ち込む方法
  • 家電リサイクル受付センターの収集を依頼する方法

※いずれもリサイクル料金がかかります。

業務用

業務用冷蔵庫・冷凍庫も当然自治会の粗大ゴミを出すように捨てることはできません。
更新対象となった製品には殆ど冷媒にフロンガスが使用されております。(機器の庫内に貼られているシールを確認)
まずは「産業廃棄物収集運搬業」に加え「第一種フロン類回収業者」の許可を取得している業者に依頼する方法がよいでしょう。
不要となった製品から「第一種フロン類回収業者」が確実に冷媒(フロンガス)を回収し「産業廃棄物収集運搬業」が「産業廃棄最終処分場」へ運搬し廃棄されます。
※フロンガス回収作業料+産業廃棄処分費が発生します。

当社も「第一種フロン類回収業者」を取得しており有資格者が必ずフロンガス回収証明書を発行しております。
フロンガス回収のご相談がありましたら対応させていただきます。